船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号 第70の12条(在勤官署の所在地) 船員法に基づく登録検査機関に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。