HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第2条(職員の範囲)

法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 一 運航士 二 事務長及び事務員 三 医師 四 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

この条文が引く先 1