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船員法昭和二十二年法律第百号

第3条

この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

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なし