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船員法昭和二十二年法律第百号

第6条(労働基準法の適用)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1