HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
船員法
昭和二十二年法律第百号
第10条
(甲板上の指揮)
船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第6条
(労働基準法の適用)
引用
船員法
第126条
検索