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船員法昭和二十二年法律第百号

第117条(時効の特則)

船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間(給料その他の報酬の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。 船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。

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なし

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