船員法昭和二十二年法律第百号 第117条(時効の特則) 船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間(給料その他の報酬の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。 船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。