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船員法昭和二十二年法律第百号

第121条(命令の制定)

この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。

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なし

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