HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法昭和二十二年法律第百号

第11条(在船義務)

船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。

この条文が引く先 0

なし