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船員法
昭和二十二年法律第百号
第9条
(航海の成就)
船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船員法
第6条
(労働基準法の適用)
引用
船員法
第100の3条
(海上労働証書)
引用
船員法
第126条
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