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船員法
昭和二十二年法律第百号
第7条
(指揮命令権)
船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第6条
(労働基準法の適用)
引用
船員法
第32の2条
(募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)
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