輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則平成六年法務省・大蔵省令第五号 第1条(申立ての手続) 関税法施行令(以下「令」という。)第六十二条の八第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第二項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。