輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則平成六年法務省・大蔵省令第五号
第7条(法第六十九条の十第三項の規定による供託金)
前各条の規定は、法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一条 第六十二条の八第一項 第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第一項 様式第一 様式第四 同条第二項 令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項 第二条第一項 第六十二条の八第二項 第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項 第六十九条の六第六項 第六十九条の十第七項 様式第二 様式第五 第二条第二項 第六十九条の六第一項又は第二項 第六十九条の十第三項 同条第三項 同条第四項 第三条 前条第一項 第七条において準用する前条第一項 第四条第一項 第六十二条の八第三項 第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第三項 第五条第一項 第六十九条の六第八項第三号 第六十九条の十第九項第一号 貨物の輸出者 申立特許権者等 第五条第二項 第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号 第六十九条の十第九項第一号 同項第四号若しくは第五号 同項第二号若しくは第三号 当該通知、 当該 交付しなければならない 交付しなければならない。同項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする 前条 前条第二項 次条において準用する前条第二項