HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号

第5条(永住帰国旅費の内容)

永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(第十条に規定するものをいう。第七条、第十二条及び第十三条において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。 2 前項の旅費は、法の目的に照らし最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。