中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号
第23条(準用)
第五条、第六条、第七条第二項及び第四項、第八条並びに第九条の規定は、一時帰国旅費について準用する。 この場合においては、第五条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「一時帰国」と、「(第十条に規定するものをいう。第七条、第十二条及び第十三条において同じ。)」とあるのは「(第二十一条に規定するものをいう。)又は介護人」と、第七条第二項中「前項」とあるのは「第二十条第一項」と、同条第四項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第二十条第二項各号に掲げる書類」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第二十条第一項」と、第九条第一項中「前条」とあるのは「第二十三条において準用する前条」と、「第五条第一項」とあるのは「第二十三条において準用する第五条第一項」と読み替えるものとする。