HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号

第17の2条(機構への事務の委託)

令第十九条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事務は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし