船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第77の6の5条(登録消防講習事務の実施に係る義務)
登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。 一 講習は、実習により行われるものであること。 二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 講習科目 時間数 一 石油火災消防実習 三時間 二 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習 三時間 三 船内捜索救助実習 二時間 四 検知器具及び保護具の取扱実習 二時間 五 洋上流出油防除実習 三時間 三 甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の三第一項第三号に該当する者に行わせること。