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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第77の6条(危険物等取扱責任者の認定等)

地方運輸局の事務所の長は、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第七十七条の十一及び第七十八条の二の五において「船員条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項及び第七十七条の七第一項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の三第二項の規定による認定を行う。 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第九号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国危険物等取扱責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第二十二号の三書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。 前二項の規定は、第十号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者について準用する。 法第百十七条の三第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の四書式による。