船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第78の2条(高速船に乗り組む船員の教育訓練)
特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 船長及び甲板部の職員 1 船舶の特性及び航行上の条件に応じた操船方法に関する事項 2 操舵だ設備その他の船舶の航行のために必要な設備(機関を除く。)の操作に関する事項 3 脱出設備、排水設備、救命設備及び消防設備の操作に関する事項 4 旅客の招集及び誘導、救命胴衣の着用の支援その他の非常時における旅客の安全の確保に関する事項 5 船舶の復原性を確保するために必要な事項 二 機関部の職員 1 機関の操作に関する事項 2 前号3から5までに掲げる事項 三 前二号に掲げる者以外の者 第一号3から5までに掲げる事項
特定高速船の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
特定高速船の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第一項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。