船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号 第77の6の16条(公示) 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第九号表第一号2(1)の登録をしたとき。 二 第七十七条の六の六の規定による届出があつたとき。 三 第七十七条の六の八の規定による届出があつたとき。 四 第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。