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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第77の11の6条(準用)

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし