HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第77の6の18条(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ タンカーの構造、設備及び船内実務 ロ タンカーにおける火災及び爆発 ハ タンカーにおける火災に対する消火技術 ニ 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質 ホ 検知器具及び保護具の取扱方法 ヘ 災害防止対策 ト 海上汚染防止対策 チ 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 二 前号に掲げる科目にあつては、第十三号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十七条の六の二十一において準用する第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(2)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録タンカー学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 第九号表第一号2(2)の登録は、登録タンカー学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録タンカー学科講習を行う者(以下「登録タンカー学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録タンカー学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録タンカー学科講習事務を開始する日

この条文を準用・引用する条文 0

なし