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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第77の6の20条(登録学科講習事務の実施に係る義務)

登録タンカー学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の十八第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー学科講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義により行われるものであること。 二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 講習科目 時間数 一 タンカーの構造、設備及び船内実務 三時間 二 タンカーにおける火災及び爆発 二時間 三 タンカーにおける火災に対する消火技術 二時間 四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質 二時間 五 検知器具及び保護具の取扱方法 一時間 六 災害防止対策 二時間 七 海上汚染防止対策 二時間 八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 二時間 三 甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の十八第一項第二号に該当する者に行わせること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし