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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第77の6の6条(登録事項の変更の届出)

登録消防講習実施機関は、第七十七条の六の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

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なし