船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第77の11条(特定海域運航責任者の認定等)
地方運輸局の事務所の長は、第十五号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する船員条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項及び第七十七条の十二第一項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の四第二項の規定による認定を行う。
前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第十五号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第二十二号の六書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
法第百十七条の四第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の七書式による。