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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則平成六年農林水産省・運輸省令第三号

第1条(趣旨)

農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「行政庁」という。)が行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十二条の規定による倉荷証券発行の許可の取消しに係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。

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なし