技能検定員審査等に関する規則平成六年国家公安委員会規則第三号 第2条(技能検定員審査の公示) 公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 技能検定員審査の種類、期日及び場所 二 技能検定員審査の申請手続に関する事項 三 その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項