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技能検定員審査等に関する規則平成六年国家公安委員会規則第三号

第4条(技能検定員審査の審査方法等)

第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第十二条において同じ。)により行うものとする。 審査項目 審査細目 審査方法等 技能検定に関する技能 技能検定員として必要な自動車の運転技能 技能試験(自動車の運転に必要な技能についての運転免許試験をいう。以下同じ。)の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であること。 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 実技試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。 技能検定に関する知識 法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となっている事項 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 自動車教習所に関する法令についての知識 技能検定の実施に関する知識 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ九十五パーセント以上の成績であること。 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 2 第一条第九号から第十一号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 審査方法等 技能検定に関する技能 技能検定員として必要な自動車の運転技能 技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であること。 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 実技試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。 技能検定に関する知識 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。