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技能検定員審査等に関する規則平成六年国家公安委員会規則第三号

第17条(技能検定員審査等の審査細目の免除)

技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 一 過去一年以内に技能検定員審査又は教習指導員審査を受け、当該審査において、審査細目のいずれかについて第四条又は第十二条に定める合格基準に達する成績を得た者 合格基準に達する成績を得た審査細目 二 過去一年以内に技能検定、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する講習であって国家公安委員会が指定するものを修了した者 国家公安委員会が指定する審査細目 2 第一条第一号から第八号までのいずれかに掲げる技能検定員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 一 教習指導員資格者証の交付を受けた者 次の審査細目 イ 教則の内容となっている事項 ロ 自動車教習所に関する法令についての知識 二 他の種類の免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号又は第四号に掲げる者を除く。) 前号に定める審査細目及び次の審査細目 イ 技能検定の実施に関する知識 ロ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 三 第一条第一号から第五号まで又は第八号に掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての技能検定員審査を受けようとするもの 前号に定める審査細目並びに自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 四 技能検定員資格者証(大自二)の交付を受けた者で技能検定員審査(普自二)を受けようとするもの 前号に定める審査細目及び技能検定員として必要な自動車の運転技能 3 第一条第九号から第十一号までのいずれかに掲げる技能検定員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 一 第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 二 第一条第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての技能検定員審査を受けようとするもの 前号に定める審査細目及び自動車の運転技能の評価方法に関する知識 4 第十条第一項第一号から第八号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 一 技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 自動車教習所に関する法令についての知識 二 次に掲げる者 前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能 イ 技能検定員資格者証の交付を受けた者で当該技能検定員資格者証に係る免許に係る教習指導員審査を受けようとするもの ロ 技能検定員資格者証(大自二)の交付を受けた者で教習指導員審査(普自二)を受けようとするもの 三 他の種類の免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(次号又は第五号に掲げる者を除く。) 第一号に定める審査細目及び次の審査細目 イ 学科教習に必要な教習の技能 ロ 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 ハ 教習指導員として必要な教育についての知識 四 第十条第一項第一号から第五号まで又は第八号に掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの 前号に定める審査細目及び技能教習に必要な教習の技能 五 教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けた者で教習指導員審査(普自二)を受けようとするもの 前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能 5 第十条第一項第九号から第十一号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 一 第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 二 第一条第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者 前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能(当該技能検定員資格者証に係る免許に係るものに限る。)