技能検定員審査等に関する規則平成六年国家公安委員会規則第三号
第11条(教習指導員審査の申請)
教習指導員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第一号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる教習指導員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。 この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。 一 前条第一項第一号から第八号までに掲げる教習指導員審査 当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード 二 教習指導員審査(大型二種) 大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(大型) 三 教習指導員審査(中型二種) 大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(中型) 四 教習指導員審査(普通二種) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(普通)
2 教習指導員審査を受けようとする者が第十七条第一項各号、第四項各号又は第五項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。