技能検定員審査等に関する規則平成六年国家公安委員会規則第三号
第15条(教習指導員資格者証の交付等)
法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。 免許の種類 教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証の種類 大型自動車免許 教習指導員審査(大型)に合格した者、大型自動車免許に係る教習指導員研修課程(法第九十九条の三第四項第一号ロに規定する自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程をいう。以下同じ。)を修了した者又は大型自動車免許に係る教習認定(前条の認定をいう。以下同じ。)を受けた者 教習指導員資格者証(大型) 中型自動車免許 教習指導員審査(中型)に合格した者、中型自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は中型自動車免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(中型) 準中型自動車免許 教習指導員審査(準中型)に合格した者、準中型自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は準中型自動車免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(準中型) 普通自動車免許 教習指導員審査(普通)に合格した者、普通自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動車免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(普通) 大型特殊自動車免許 教習指導員審査(大特)に合格した者、大型特殊自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型特殊自動車免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(大特) 大型自動二輪車免許 教習指導員審査(大自二)に合格した者、大型自動二輪車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型自動二輪車免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(大自二) 普通自動二輪車免許 教習指導員審査(普自二)に合格した者、普通自動二輪車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動二輪車免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(普自二) 牽けん引免許 教習指導員審査(牽けん引)に合格した者、牽けん引免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は牽けん引免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(牽けん引) 大型自動車第二種免許 教習指導員審査(大型二種)に合格した者、大型自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(大型二種) 中型自動車第二種免許 教習指導員審査(中型二種)に合格した者、中型自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は中型自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(中型二種) 普通自動車第二種免許 教習指導員審査(普通二種)に合格した者、普通自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者 教習指導員資格者証(普通二種)
2 前項の教習指導員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第四号の交付申請書を提出しなければならない。
3 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 教習指導員審査合格証明書、法第九十九条の三第四項第一号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 二 法第九十九条の三第四項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
4 第一項の教習指導員資格者証の様式は、別記様式第九号のとおりとする。