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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第2条(定義)

この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。 4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。 6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。 7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 22

引用 道路運送法 第78条 (有償運送) 引用 道路運送法 第95の5条 (事務の区分) 引用 道路運送車両の保安基準 第1条 (用語の定義) 引用 道路法 第48の2条 (自動車専用道路の指定) 引用 自動車損害賠償保障法 第77の2条 (業務) 引用 租税特別措置法 第90の11の2条 引用 租税特別措置法 第90の11の3条 引用 道路交通法 第64条 (無免許運転等の禁止) 引用 道路交通法 第75の26条 (特定自動運行実施者に対する指示) 引用 道路交通法 第108の31条 (都道府県交通安全活動推進センター) 引用 道路交通法施行令 第26の2条 (同乗の禁止の対象とならない自動車) 引用 登録免許税法施行規則 第16条 (道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第2の2条 (指定地域の指定) 引用 大規模地震対策特別措置法施行令 第4条 (地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業) 引用 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第31条 (受験資格) 引用 地価税法施行規則 第3条 (非課税とされる土地等の範囲等) 引用 技能検定員審査等に関する規則 第12条 (教習指導員審査の審査方法等) 引用 技能検定員審査等に関する規則 第17条 (技能検定員審査等の審査細目の免除) 引用 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第3条 (対策計画を作成すべき施設又は事業) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第3条 (対策計画を作成すべき施設又は事業) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第2条 (定義)