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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第95の5条(事務の区分)

第六十九条第一項及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし