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技能検定員審査等に関する規則平成六年国家公安委員会規則第三号

第12条(教習指導員審査の審査方法等)

第十条第一項第一号から第八号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 審査方法等 教習に関する技能 教習指導員として必要な自動車の運転技能 技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、八十五パーセント以上の成績であること。 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)に必要な教習の技能 実技試験又は面接試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)に必要な教習の技能 教習に関する知識 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 自動車教習所に関する法令についての知識 教習指導員として必要な教育についての知識 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 2 第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 審査方法等 教習に関する技能 教習指導員として必要な自動車の運転技能 技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、八十五パーセント以上の成績であること。 技能教習に必要な教習の技能 実技試験により行うものとし、その合格基準は、八十パーセント以上の成績であること。 教習に関する知識 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。