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貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号

第31条(受験資格)

試験は、試験の日の前日において道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。 2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。 3 第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第三十一条第二項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四 第三十一条第三項において準用する第十二条の四 第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号 第十二条の九 第三十一条第三項において準用する第十二条の九 第十二条の四 第十二条の十 第三十一条第三項において準用する第十二条の十 第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号 第十二条の五第三項 第十二条の三 第三十一条第三項において準用する第十二条の三 第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第三十一条第三項において準用する第十二条の三第一項各号 第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第三十一条第三項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号 第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第三十一条第三項において準用する第十二条の五第一項又は第四項 第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第三十一条第三項において準用する第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号 第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第三号 第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第三十一条第三項において準用する第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号又は第二号 第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号

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なし