貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号 第12の4条(適性診断の実施に係る義務) 第十条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第十二条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第十条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。