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貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号

第23条(運行管理者の講習)

一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。 一 死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者 二 運行管理者として新たに選任した者 三 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者 2 第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四 第二十三条第二項において準用する第十二条の四 第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号 第十二条の九 第二十三条第二項において準用する第十二条の九 第十二条の四 第十二条の十 第二十三条第二項において準用する第十二条の十 第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号 第十二条の五第三項 第十二条の三 第二十三条第二項において準用する第十二条の三 第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第一項各号 第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号 第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項及び第四項 第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号 第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号又は第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号