貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号 第12の6条(適性診断に係る業務の廃止) 適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。