貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号
第18条(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者等は、法第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。 ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
2 一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。
4 第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第十八条第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四 第十八条第四項において準用する第十二条の四 第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号 第十二条の九 第十八条第四項において準用する第十二条の九 第十二条の四 第十二条の十 第十八条第四項において準用する第十二条の十 第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号 第十二条の五第三項 第十二条の三 第十八条第四項において準用する第十二条の三 第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第十八条第四項において準用する第十二条の三第一項各号 第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第十八条第四項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号 第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第十八条第四項において準用する第十二条の五第一項又は第四項 第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第十八条第四項において準用する第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第三号 第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第十八条第四項において準用する第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号又は第二号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号