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貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号

第24条(運行管理者の資格要件)

法第十七条第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。 2 第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四 第二十四条第二項において準用する第十二条の四 第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号 第十二条の九 第二十四条第二項において準用する第十二条の九 第十二条の四 第十二条の十 第二十四条第二項において準用する第十二条の十 第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号 第十二条の五第三項 第十二条の三 第二十四条第二項において準用する第十二条の三 第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第二十四条第二項において準用する第十二条の三第一項各号 第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第二十四条第二項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号 第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第二十四条第二項において準用する第十二条の五第一項又は第四項 第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第二十四条第二項において準用する第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号 第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号 第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第二十四条第二項において準用する第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号又は第二号 第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号

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なし