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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四

第1条(趣旨)

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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なし