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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四

第14条

各省各庁の長は、前条第一項第二号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であるようにしなければならない。 2 各省各庁の長は、前条第一項第三号に掲げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。 一 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 午後五時から翌日の午前九時三十分までの時間帯において行う勤務 ロ 行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)の午前八時三十分から午後六時十五分までの時間帯において行う勤務 二 当該勤務に従事する職員(以下この項において単に「職員」という。)が、当該職務の遂行に必要な知識又は技能を有する者であること。 三 職員ごとの当該勤務に従事する回数が、一月当たり五回を超えないこと。 四 当該勤務が第一号イに掲げる勤務である場合にあっては、職員について当該勤務時間中に少なくとも六時間の仮眠のための時間が確保され、かつ、当該仮眠のための施設が当該勤務が行われる官署内に整備されていること。 3 各省各庁の長は、前条第一項第三号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に従事する職員の数を必要最小限のものとしなければならない。 4 各省各庁の長は、前条第一項第三号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に関する規程において、人事院の定める事項を定めなければならない。