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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四

第15の2条(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第十三条第一項の人事院規則で定める場合は、第十三条第一項第三号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に第十四条第二項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。 2 育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第十三条第二項の人事院規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

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なし