人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四
第13条(宿日直勤務)
勤務時間法第十三条第一項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。) 二 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務 三 次に掲げる当直勤務 イ 警察庁本庁における被疑者等の身元、犯罪経歴等の照会の処理のための当直勤務 ロ 皇宮警察本部又は宮内庁の本庁若しくは御料牧場の動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務 ハ 皇宮警察本部、地方検察庁又は公安調査庁における警備又は事件の捜査、調査、処理等のための当直勤務 ニ 国立児童自立支援施設又は障害者支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務 ホ 矯正施設における次に掲げる当直勤務 (1) 業務の管理若しくは監督又はこれらの補佐のための当直勤務 (2) 入所、釈放又は面会に関する事務処理、警備等のための当直勤務 ヘ 保護観察所における次に掲げる当直勤務 (1) 保護観察に付され保護観察所に居住している者に対する指導監督及び補導援護のための当直勤務 (2) (1)に規定する者に対する保護観察のための調査における関係人に対する質問等のための当直勤務((1)に掲げる勤務を除く。) ト 東京保護観察所における保護観察に付され所在不明となっている者に関する身元の照会の処理等のための当直勤務 チ 病院又は診療所である医療施設における次に掲げる当直勤務 (1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務 (2) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務 (3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務 (4) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務 リ 地方農政局、地方整備局又は北海道開発局のダム等の管理施設における機器等の監視、管理等のための当直勤務 ヌ 海上保安大学校その他の教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務 ル 次に掲げる業務に関する情報連絡等のための当直勤務 (1) 内閣官房における緊急業務 (2) 内閣府本府、金融庁、消防庁本庁、経済産業省本省、首都圏臨海防災センター又は近畿圏臨海防災センターにおける災害発生に係る緊急業務 (3) 警察庁の本庁又は地方機関における事件処理業務 (4) 外務省本省における対外関係に係る緊急業務 (5) 海上保安部の分室又は海上保安署における警備救難業務 (6) 原子力規制庁における原子力施設の事故発生に係る緊急業務
2 各省各庁の長は、休日又は国の行事の行われる日で人事院が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。