人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四 第15条 各省各庁の長は、職員に第十三条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。