HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四

第15条

各省各庁の長は、職員に第十三条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし