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被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号

第16条(施行地区外における住宅の建設等)

施行者は、土地区画整理法第二条第一項の事業として、施行地区外において、前条第二項又は第三項の規定により住宅等を与えられるべき旨の申出をした者のために必要な住宅等の建設又は取得(住宅又は住宅の用途に供する建築物を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成することを含む。)を行うことができる。 この場合においては、同法第二条第四項中「土地区画整理事業を施行する土地」とあるのは、「土地区画整理事業を施行する土地(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第十六条第一項前段に規定する住宅等の建設又は取得を行う土地を除く。)」とする。 2 前項の場合における同項前段に規定する住宅等の建設又は取得に関する事業についての土地区画整理法第百七条第二項から第四項までの規定の適用については、土地区画整理法第百七条第二項及び第三項中「土地及び建物」とあり、及び同条第四項中「土地及びその土地に存する建物」とあるのは、「土地及び建物並びに被災市街地復興特別措置法第十六条第一項の規定により施行者が建設又は取得をした住宅等」とする。 3 施行者が第一項の規定により施行地区外において住宅等の建設又は取得を行う場合においては、当該住宅等の建設又は取得に関する事業については、土地区画整理法第七十二条、第七十三条、第七十九条、第八十一条及び第八十二条の規定は、適用しない。