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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第78の3条

法第百二十条の三第六項において準用する法第百七条第三項の法第百二十条の三第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、第二十三号書式による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし