HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法昭和二十二年法律第百号

第107条

船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。 船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。 前二項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。

この条文が引く先 0

なし