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船員法昭和二十二年法律第百号

第133条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 自己の船員手帳を棄損した者 二 第五十条第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者 三 偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者 四 他人の船員手帳を行使した者 五 第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第百九条の規定に違反した者 七 第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者 八 第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者 九 第百二十条の三第二項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九十七条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第九十八条の規定に違反したとき。 三 第九十九条の規定による命令に違反したとき。 四 第百一条第一項の規定による命令に違反したとき。 五 第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 六 第百十八条の五第二項の規定による命令に違反したとき。

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