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船員法
昭和二十二年法律第百号
第109条
船員労務官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。 船員労務官を退職した後においても同様とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法
第133条
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