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サリン等による人身被害の防止に関する法律平成七年法律第七十八号

第5条(罰則)

サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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なし